2024年4月12日更新
今年の10月から、従業員数100人以下の企業のパート・アルバイトの方の社会保険の加入条件が変わります。
事前対応が必要ですので早めのご確認を!
✅週の所定労働時間が20時間以上
✅所定内賃金が月8万8,000円以上(基本給と諸手当の合計で確認します。残業・賞与は含みません。)
✅2ヶ月を超える雇用の見込みがある
✅学生ではない
上記全てにチェックが入るパート・アルバイトの方の加入が新たに義務付けられます。
全ての企業が対象となるわけではありません。新たに対象となる企業は2016年から段階的に拡大されていましたが、2024年10月からは、フルタイムの従業員と、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト含む)の合計が51人以上の企業が対象です。まずは自社が対象かどうか確認しましょう!
下記、4つの対応が必要です。特に従業員さんとのコミュニケーションの部分は丁寧に行い、互いに安心して10月を迎えるようにしたいですね。
会社としての対応方針を検討するにあたり、まず新たな加入対象者の把握が必要です。上記4つの✅に該当するパート・アルバイトの方をピックアップしましょう。
社内全体に法改正の内容を周知します。また、対象者への説明会の実施についても、必要に応じて検討しましょう。
個人面談では下記のような内容を実施します。
ⅰ新たに社会保険加入の対象となる旨をお伝え。
ⅱ年金や医療保険(傷病手当・出産手当金)の充実など、加入メリットの説明。
ⅲ手取り減(収入の約15%)、扶養から外れるための扶養者側の会社での手続き発生、国民健康保険に加入している場合には市町村役場で脱退の手続きが必要になるなど、デメリットの説明。
ⅳ今後の働き方について話し合い。労働時間の延長や正社員への転換など、
キャリアアップにつながる提案も準備できると良いですね。(その際、キャリアアップ助成金が活用できる場合もあります。)
また、事業主様向けガイドブックの8ページ目に、従業員さまからのよくある質問が掲載されていますのでそちらもご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf
対象企業には2024年9月上旬までに、年金機構から通知書類が届く予定です。10月7日までに新たな対象者の被保険者資格取得届を提出しましょう。
社内準備の詳細や、従業員さまへの案内に使えるガイドブック・動画などは、こちらからダウンロードできます↓
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/
ご相談ございましたら、グロースリンク社会保険労務士法人へお気軽にお問い合わせください💁