
社会保険労務士は、社会保険労務士法 第1章第1条において「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする(抜粋)」と定められています。
私たちがこの目的に沿って活躍すれば活躍する程、経営者も、従業員の方達も幸せなりますので、最高の仕事を提供出来るよう日々努力をしています。
また私たちのミッションである『“幸せ”と“利益”を両立する「いい会社」を増やす』というのは、経営者、社員、顧客が幸せを感じられ、継続的に利益を生む出し続けられる会社と定義しています。
この目的とミッションを一致させ、私たちは物心共に豊かな幸福を創造するサポートをさせて頂き、もって社会への貢献・繁栄に寄与していきます。
1.税理士法人と合わせた総合サポート
経営と労務は切っても切り離せないもの。単独の社会保険労務士事務所と違い、税理士法人が母体のグループなので、
税務やMAといった相談もグループ内専門家をすぐにお繋ぎ出来る数字に強い事務所です。
2.信頼性
社会保険労務士として安心・継続サポートさせて頂くことはもちろん、助成金のご提案や福利厚生制度のご提案(401k等)を
通じ、お客様の発展に寄与します。
3.開業支援充実サポート
開業前の融資相談や人材採用を税務・労務でサポートさせて頂くのはもちろん、設計士・建築会社やディーラー様のご紹介・連携が可能です。
特に人事面では、雇用条件・就業規則・給与賞与等を最初にきちんと整備しておくことが大事です。
お客様の夢を実現するドリームパートナーとして、伴走させて頂きます。
1~4名まで
¥15,000
¥20,000
¥20,000
¥25,000
就業規則の懲戒事由に、秘密情報漏洩が定められているか確認を行いましょう。その規定によって懲戒処分を行うことになります。 被害の程度により、損害賠償請求を行う事は可能です。 一罰百戒の意味を込め、他の社員への示しを行う為に…[続きを見る]
きちんとした手順を踏まないと、不当解雇として訴えられるリスクを負わなければいけないケースも発生します。 無断欠勤で本人と連絡がつかない場合や、明らかな証拠のある犯罪行為等(横領・性犯罪等)による解雇を除き、以下対応を検討…[続きを見る]
労働者の不注意で破損させた場合は、会社がその労働者に損害賠償の「請求」をすること自体は可能です。 ただ就業規則で「故意または重大な過失のあった時に損害賠償を行う」と記載されているケースがあります。 この場合は、逆に従業員…[続きを見る]
同一企業内にパートタイム労働者・有期雇用労働者がいる場合には、まずは、 それらの労働者の待遇(賃金や教育訓練、福利厚生等)がどのようなものと なっているかを洗い出してみましょう。 そして、個々の待遇が正社員(無期雇用フル…[続きを見る]
比較対象となる正社員(無期雇用フルタイム労働者)との間にある待遇差の 内容とその理由について説明します。具体的には、事業主は以下の事項を説明 します。 【待遇差の内容】 (1) 比較対象となる正社員(無期雇用フルタイム労…[続きを見る]
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