
社会保険労務士は、社会保険労務士法 第1章第1条において「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする(抜粋)」と定められています。
私たちがこの目的に沿って活躍すれば活躍する程、経営者も、従業員の方達も幸せなりますので、最高の仕事を提供出来るよう日々努力をしています。
また私たちのミッションである『“幸せ”と“利益”を両立する「いい会社」を増やす』というのは、経営者、社員、顧客が幸せを感じられ、継続的に利益を生む出し続けられる会社と定義しています。
この目的とミッションを一致させ、私たちは物心共に豊かな幸福を創造するサポートをさせて頂き、もって社会への貢献・繁栄に寄与していきます。
1.税理士法人と合わせた総合サポート
経営と労務は切っても切り離せないもの。単独の社会保険労務士事務所と違い、税理士法人が母体のグループなので、
税務やMAといった相談もグループ内専門家をすぐにお繋ぎ出来る数字に強い事務所です。
2.信頼性
社会保険労務士として安心・継続サポートさせて頂くことはもちろん、助成金のご提案や福利厚生制度のご提案(401k等)を
通じ、お客様の発展に寄与します。
3.開業支援充実サポート
開業前の融資相談や人材採用を税務・労務でサポートさせて頂くのはもちろん、設計士・建築会社やディーラー様のご紹介・連携が可能です。
特に人事面では、雇用条件・就業規則・給与賞与等を最初にきちんと整備しておくことが大事です。
お客様の夢を実現するドリームパートナーとして、伴走させて頂きます。
1~4名まで
¥15,000
¥20,000
¥20,000
¥25,000
クリニックの開業・経営には幅広い知識が必要です。特に開業の段階では、こういった手続きをまとめて一緒に処理する必要があります。 正確な事務手続きが要求される書類の提出作業と、人を採用する雇用・労務作業は求められるスキルも異…[続きを見る]
こんにちは。今回は、2023年1月~の協会けんぽ(全国健康保険協会)の申請書様式の変更についてご案内させていただきます。 協会けんぽは、より分かりやすく、記入しやすく、迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、202…[続きを見る]
今回は雇用保険料率の変更のご案内です。 令和4年10月1日から労働者負担・事業主負担の雇用保険料が変更となりました。 令和4年4月に事業主負担の保険料率が変更となったばかりですので、ご注意いただければと思います。 &nb…[続きを見る]
今回は中小企業の時間外労働の割増賃金率引き上げについてお話します。 2023年4月1日から月60時間超の時間外労働の割増賃金率が中小企業についても 2023年4月1日より、25%から50%に引き上げられます。 時間外労働…[続きを見る]
こんにちは、 今回は、育児休業中の保険料と賞与保険料の改正についてお話したいと思います。 協会けんぽに加入している人が育児休業を取得する時は、休業している期間について届出することにより、育児休業している月の社会保険料と賞…[続きを見る]
就業規則の懲戒事由に、秘密情報漏洩が定められているか確認を行いましょう。その規定によって懲戒処分を行うことになります。 被害の程度により、損害賠償請求を行う事は可能です。 一罰百戒の意味を込め、他の社員への示しを行う為に…[続きを見る]
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