2024年11月19日 (火)
お役立ち情報
2024年10月から最低賃金が引き上げられました
こんにちは!名古屋の社労士 グロースリンク社会保険労務士法人です。
2024年10月より、全国で地域別最低賃金が改定され、全国平均は1,054円と過去最大の50円引き上げとなりました。
企業にとっては賃金体系の見直しだけでなく、ビジネス運営全体への影響が予想されます。
今回は企業が最低賃金引上げに効果的に対応するためのステップと最低賃金計算の方法をご紹介します。
最低賃金は、国が定める賃金の最低額で、企業はこれを下回る賃金を支払うことができません。地域別に設定されており、最新情報を確認し、適用される金額を理解することが重要です。
企業が行うべき対応ステップとしては、最新の最低賃金情報の確認、賃金体系の見直し、従業員への通知・説明、人件費の再計算と予算調整などが挙げられます。賃金の変更は従業員のモチベーションや労働条件に直結するため、丁寧に説明を行うことが必要です。
最低賃金の計算では、地域ごとの最低賃金を確認する必要があります。賃金計算の対象となる手当の範囲を把握し、時給制、日給制、月給制のいずれの場合も法令遵守に基づく適切な計算が求められます。例えば、愛知県では2024年10月に最低賃金が1,077円に引き上げられるため、これを基準に自社の時給を確認し必要な調整を行うことが求められます。
また、特定の業種には業種別の最低賃金も設定される場合があり、該当する業種で働いている場合は別途確認が必要です。企業は正確な情報に基づき、適切に対応することで、労働環境の改善を目指すことが重要です。
その他ご不明な点は
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