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2025年11月21日 (金)

進む「共働き・共育て」社会への法整備

こんにちは!
名古屋の社労士 グロースリンク社会保険労務士法人です

2025年は、日本の働き方、特に仕事と育児・介護の両立支援策が大きく変わりました。
今回はその中でも注目の、育児休業中の経済的な不安を解消する「出生後休業支援給付金」と、時短勤務による賃金低下を補う「育児時短就業給付金」についてのお話です。

出産直後を徹底支援!休業中の手取りを実質「10割」に「出生後休業支援給付金」

子の出生後子の出生後8週間以内にお母さんが育児休業、お父さんが産後パパ育休または育児休業を取得すると最大28日間、従来の育児休業給付金(休業前賃金の67%)に加えて、13%がこの「出生後休業支援給付金」として支給されます。
これにより、給付率が合計80%になります。育休中は社会保険料が免除され、給付金も非課税となるため、実質的に休業前の手取り賃金の「10割相当」がカバーされることになります。

お母さんだけが育児休業を取る場合と比べてお母さんの育児休業中の手取り額低下をカバーできることもあり、お父さんが育児休業取得率がぐんと上がりそうな施策ですね。
お父さんもお母さんも安心してお仕事をお休みして、生まれたばかりのお子さんとの貴重な時間を大切に過ごしていただきたいです!

時短勤務の経済的な不安を解消:「育児時短就業給付金」の創設

「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した労働者に対し、時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支払われます。
時短勤務による給料の減少を埋め合わせることで、育児中の従業員が「時短勤務=生活苦」というイメージから脱却し、早期の職場復帰やキャリア継続を選択しやすくなります。

1歳からの職場復帰を決めたものの、まだまだお子さんには手がかかるからフルタイムは厳しいし、でも時短勤務にすると収入が減少するし…そんな悩みに寄り添った制度と言えます。

企業側の視点:改正をチャンスに変える

2025年の法改正は、企業にとって単なる義務的な対応ではなく、「社員を大切にする組織」への変革をアピールする絶好の機会です。
二つの新給付金制度(出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金)は、育児中の従業員を経済面から強力にサポートし、企業の人材定着率向上に直結します。
これらの制度を正確に理解し、社員へ適切に情報提供し、円滑な運用体制を構築することが、これからの企業競争力を左右する鍵となるでしょう。

「手取り10割相当」を確保して「夫婦で休んで育児をする」、「時短勤務」で共育てしながら働く
という”新しい働き方”を奨励してみませんか?


その他、ご不明な点があれば
名古屋の社労士 グロースリンク社会保険労務士法人までお問い合わせください!