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2025年06月13日 (金)

住民税の納付義務とポイント

こんにちは!

名古屋の社労士 グロースリンク社会保険労務士法人です。

今回は毎年6月から新年度の納付が始まる住民税について紹介させていただきます。

◆住民税の納付義務対象者

住民税の納付義務対象者はその年の1月1日現在に住所のある市町村(賦課期日現在の住所地)で課税されます。ただし、生活保護受給者や所得が一定の基準(非課税限度額)以下の人などは住民税が非課税となる場合があります。

◆普通徴収と特別徴収の違い

(1)普通徴収

・概要

住民税の納税義務者である個人(納税者本人)が、市町村から送付される納税通知書に基づいて金融機関やコンビニエンスストアなどで直接納付する方法です。

・納付時期

通常、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付します。

・対象者

主に自営業者、年金受給者、退職者などで給与からの天引きができない方が対象となります。また、給与所得者でも会社が特別徴収を行っていない場合や複数の会社から給与を得ている場合(一定の条件あり)などには普通徴収となります。

・特徴

納税者自身が納付の手間を負うことになります。納付を忘れると延滞金が発生する可能性があります。

(2)特別徴収

・概要

企業(給与支払者)が毎月の給与から天引きし、まとめて市町村に納入する方法です。

・納付時期

企業が翌月の10日までに市町村に納入します。

・対象者

原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての給与所得者が対象となります。地方税法により企業は特別徴収義務者とされています。

・特徴

納税者にとっては納付の手間がなく、納め忘れの心配がないメリットがあります。企業にとっては毎月の事務処理が増えることになりますが、法令で義務付けられています。

◆企業が気を付けること

住民税の特別徴収を行う上で気を付けるべき点は多岐にわたります。

1.特別徴収義務の認識

地方税法に基づき所得税の源泉徴収義務のある企業は、原則として住民税の特別徴収義務者となります。

2.従業員の異動情報の正確な把握

入社時:前職で特別徴収されていたか、普通徴収だったかを確認し適切な手続き(特別徴収開始届の提出など)を行ってください。

退職時:速やかに普通徴収への切り替え手続きを行うか、一括徴収を行ってください。

転勤・転居:従業員の住所変更があった場合は、管轄の市町村への連絡が必要です。

3.税額通知書の適切な処理

毎年5月頃に各市町村から「特別徴収税額決定通知書(事業者用)」が送付されます。この通知書には各従業員の年間の住民税額と毎月の徴収額が記載されています。

従業員本人に渡す「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」と、企業が保管する「事業者用」を混同しないように注意が必要です。

4.毎月の徴収と納入

通知された税額に基づき毎月の給与から正確に天引きを行います。徴収した住民税は、翌月の10日までに指定された金融機関を通じて市町村に納入します。納入が遅れると延滞金が発生する可能性があります。

5.納期の特例

従業員が常時10人未満の企業は、市町村長の承認を得て、住民税の納入を年2回(6月~11月分を12月10日まで、12月~5月分を6月10日まで)にまとめる「納期の特例」を利用することができます。ただし、徴収は毎月行う必要があります。

6.年末調整との連携

住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、年末調整で確定した所得額が住民税額に影響します。年末調整のデータと住民税のデータが整合しているか確認することも重要です。

7.個人情報保護

住民税額は個人情報であるため、取り扱いには細心の注意を払い情報漏洩がないように管理を徹底する必要があります。

まとめ

企業は住民税の特別徴収義務を負います。従業員の異動(入退社・転居)を正確に把握し、税額通知書の確認、毎月の確実な徴収・納入を行うことが重要です。また、年末調整との連携や個人情報保護にも配慮しましょう。その他、ご不明な点があれば名古屋の社労士 グロースリンク社会保険労務士法人までお問い合わせください!