2025年08月22日 (金)
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そもそも最低賃金とは?事業主が知っておくべき基礎知識
こんにちは!
名古屋の社労士 グロースリンク社会保険労務士法人です。
現在議論されている「最低賃金」
本コラムでは、その制度の概要について触れてみたいと思います。
最低賃金とは?
最低賃金とは、労働者の生活の安定と労働条件の改善を目的として、国が定める「賃金の最低ライン」です。
これには以下の2種類があります。
- 地域別最低賃金:
都道府県ごとに定められ、原則としてすべての労働者(正社員、パート、アルバイトなど)に適用されます。 - 特定最低賃金:
特定の産業や職種に対して設定され、地域別最低賃金より高い水準で定められていることがあります。
最低賃金は「時間額」で定められています。
月給や日給で賃金を支払っている場合でも、時間給に換算して比較しなければなりません。
最低賃金はいつ決まる?
最低賃金は、毎年夏に厚生労働省の中央最低賃金審議会で引き上げの目安が議論され、各都道府県の地方最低賃金審議会が具体的な金額を決定します。
新しい最低賃金は例年、10月上旬から中旬にかけて順次適用されます。
現在、3年連続で過去最高水準で、物価の上昇や深刻な人手不足を背景に、高水準での引き上げが続いており、今後もこの傾向が続く可能性があります。
最低賃金を違反すると・・・
最低賃金が改定された際、事業主は賃金の確認と改定および改定定内容について、すべての労働者に対し、周知する義務があります。
もし、最低賃金を下回る賃金を支払っていた場合、以下のような法的リスクがあります。
- 労働契約はその部分が無効となり、最低賃金額を基準として再計算した賃金の支払い義務が発生します。
- 50万円以下の罰金が科される可能性があります(地域別最低賃金法違反の場合)
まとめ
最低賃金の改定は、事業運営に直結する重要な労務対応事項です。
毎年の動向を正確に把握し、従業員の賃金が法令に適合しているかどうか、必ずチェックするようにしましょう。
その他、ご不明な点があれば 名古屋の社労士 グロースリンク社会保険労務士法人 までお問い合わせください!