こんにちは、
今回は、育児休業中の保険料と賞与保険料の改正についてお話したいと思います。
協会けんぽに加入している人が育児休業を取得する時は、休業している期間について届出することにより、育児休業している月の社会保険料と賞与を支給してときの社会保険料が企業負担・本人負担をともに免除されます。
現在、育児休業中の社会保険料免除については、月末時点で育児休業を取得しているときに、当月の保険料が免除される仕組みとなっています。
短期間の育児休業取得について、賞与月の月末時点で育児休業の取得が多いなどの指摘もあり、月末をまたぐか否かで保険料が免除されるかどうかが決まるという不公平が発生していました。
また、育児・介護休業法の改正により、今後、男性の育児休業は最大4回に分割して取得することが可能になります。社会保険料の免除だけを目的とした恣意的な育児休業取得ではなく、男性の育児休業など短期間の育児休業制度を柔軟に活用できることを支援するための見直しです。
改正前:
月末時点で育児休業を取得しているときに当月の保険料が免除される
改正後:
改正前の要件に加え、社会保険料の対象となるひと月の中で2週間(14日)以上育児休業を取得しているときも保険料の免除対象とする
改正前:
月末時点で育児休業を取得しているときに賞与を支給したときの社会保険料が免除される
改正後:
1か月を超える育児休業を取得しているときに限り、賞与を支給したときの社会保険料が免除対象となる
同月内に2週間の育児休業があればその月の社会保険料は免除されます。ただし、2週間の育児休業をした月に支給される賞与については、1か月を超える育児休業を取得しているときに限り社会保険料が免除されることが要件となるため、賞与の社会保険料は免除対象になりません。
育児休業を取得する人で、2022年10月1日以降に休業を開始する人より適用されます。
2022年10月1日
・育児休業取得者の社会保険料の免除制度についての周知
・育児休業取扱通知書への改正内容の追記
・企業の育児休業対象者の管理表の見直し
・給与計算担当者との育児休業対象者の情報共有
・給与計算と賞与計算時の社会保険料の免除漏れと免除誤りの防止対策の検討 など
社会保障制度の改正により、企業や労務担当者は対象となる従業員へ適切に情報提供を行うことが必要とされます。この機会に相談窓口の設置などを行い、適切な対応や育児や健康について相談しやすい環境をつくることをおすすめします。