労働者の不注意で破損させた場合は、会社がその労働者に損害賠償の「請求」をすること自体は可能です。
ただ就業規則で「故意または重大な過失のあった時に損害賠償を行う」と記載されているケースがあります。
この場合は、逆に従業員が「業務の過程で通常求められる注意義務」を行っている場合には、一切の損害賠償義務は生じません。
また、仮に重大な過失があっても100%の損害賠償をさせることは出来ません。弁償が認められている限度の相場は、実際の損害額の上限25%が相場です。
会社側も管理責任として、一定の責任を負うべき義務があると考えられているからです。