人事・労務の知恵袋

社用車や会社の備品を破損させた従業員に対して、弁償はさせられますか?

労働者の不注意で破損させた場合は、会社がその労働者に損害賠償の「請求」をすること自体は可能です。
ただ就業規則で「故意または重大な過失のあった時に損害賠償を行う」と記載されているケースがあります。
この場合は、逆に従業員が「業務の過程で通常求められる注意義務」を行っている場合には、一切の損害賠償義務は生じません。
また、仮に重大な過失があっても100%の損害賠償をさせることは出来ません。弁償が認められている限度の相場は、実際の損害額の上限25%が相場です。
会社側も管理責任として、一定の責任を負うべき義務があると考えられているからです。

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