人事・労務の知恵袋

困った社員がいて、解雇したいが、どうすればいいか。

きちんとした手順を踏まないと、不当解雇として訴えられるリスクを負わなければいけないケースも発生します。
無断欠勤で本人と連絡がつかない場合や、明らかな証拠のある犯罪行為等(横領・性犯罪等)による解雇を除き、以下対応を検討してみてください。
(1)退職勧奨を行う。退職して欲しいと誠実に真摯に依頼すること自体は違法ではありません。
環境を整える為、社内の理解を得ておくことが望ましいです。また冷静に話合えるように、本人に伝える内容等を整理して書面等で準備しておきましょう。
実際に話し合う場では、感情的にならないように努めることが大事です。同意を得られた場合は、退職の時期や金銭の処遇など行き違いがないよう確認しましょう。
そして、退職同意書に署名・捺印をさせるか退職届を提出させて、必ず形で残るようにしておきましょう。

(2)退職勧奨に同意を得られない場合に初めて解雇を行う
労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
と定められています。解雇が正当と判断される為には、解雇理由により事例ごとに判断されることになります。
会社側は事実関係が説明・証明出来るように指導記録簿や始末書等の記録をきちんと保管をしておきましょう。
社労士への事前相談をお奨めします。

グロースリンク社会保険労務士法人

0120-758-464

受付 / 9:00~18:00(土日・祝祭日をのぞく)

お問い合わせフォーム

グロースリンク社会保険労務士法人
(グロースリンクグループ)

〒453-6119
名古屋市中村区平池町四丁目60番地12
グローバルゲート19階